2022年10月1日から育休制度が改正されます。従来の「育休」に加えて、「産後パパ育休」が新設し、より取得しやすくなりました。今回は「パパがどのように育休制度を利用すれば、より社会保険料を抑えることができるのか」という面に注目してまとめました!
ご自身のパターンをシミュレーションしたい方は「【絶対に損しない】おせっかい育休シミュレーター」をご利用ください。
産後パパ育休とは
パパが取得できる育休には、2種類あります。以前からあった通常の「育休」に加え、2022年10月1日から「産後パパ育休」が新設されました。
【新設】産後パパ育休(2022.10~) | 【改正】育休(2022.10~) | 【従来】育休 | |
対象期間 取得可能日数 | 子の出生後8週間以内※に 4週間まで取得可能 | 原則子が1歳 (最長2歳)まで | 原則子が1歳 (最長2歳)まで |
申出期間 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申出ることが必要) | 分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) | 原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、 労働者が合意した範囲で休業中に就業 することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | – | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | – | 特別な事情がある場合 に限り再取得可能 | 再取得不可 |
産後パパ育休を2回に分割取得する場合、まとめて申請が原則だけど、1回目取得した後に、やっぱりもう一回申請することはできますよ!
ただ、2回目は会社が拒否する権利があるんです。。。
この2つの育休制度(産後パパ育休と育休)は併用可能で、それぞれ2回に分割取得が可能となりました。重複した期間に取得する場合には、「産後パパ育休」か「育休」かどちらとして取得するか選ぶことになります。
自動計算ツール作ったので、ご自身のパターンを入力してみてくださいね♪
産後パパ育休って、2週間前に申請しなきゃいけないけど、予定日より早く生まれたらどうしたらいいんだろう??
まずは、予定日で申請を出して、もし予定日よりも早く生まれたら、その時点で産後パパ育休の開始日を前倒しにする申請を出す。そしたらあとは会社側が開始日をいつにするか指定してくるのを待つ。このような流れになります。
育休取得で社会保険料が免除
育児休業(産後パパ育休・育休)を取得し、条件を満たす場合、社会保険料が免除になります。
「産後パパ育休」も「育休」もどちらも社会保険料免除の条件は同じです
給与に対する社会保険料免除の条件
これを図解すると、このようになります↓↓
月末だけ休むパターンの裏ワザはそのまま使えますね
賞与に対する社会保険料免除の条件
これを図解すると、このようになります↓↓
産後パパ育休では4週間(28日間)までしか休めないので、賞与にかかる社会保険料免除を狙うなら”通常の”育休取得が必須ですね!
社会保険料を抑える取得方法 5選
社会保険料に注目したお得な育休取得方法を紹介します♪
想定シチュエーション:年収:500万円、ボーナス:夏冬それぞれ2か月分、年間社会保険料:72万円(1か月の給与に対しての社会保険料:4.5万円)
ご自身のパターンをシミュレーションしたい方は「【絶対に損しない】おせっかい育休シミュレーター」をご利用ください。
4~20日間の育休→18万円免除
「産後パパ育休」と「育休」をそれぞれ2回分割で取得し、合計4回(1日ずつ)取得するパターンです。
例)1月20日生まれ
→産後パパ休暇:1月末日、2月末日
→育休:3月末日、4月末日(1歳までの月末であれば、どの月でもOKです)
育休合計 | 給与に対する 社会保険料免除 | 賞与に対する 社会保険料免除 | 免除される 社会保険料の合計 |
4日間 | 4か月分 | なし | 18万円 |
※しかし、注意点として予定日と出生日が月上旬の場合には使えないことがあります。
その時には、2回目の産後パパ育休を14日取ることで、給与1か月分の社会保険料が免除となります。
「産後パパ育休」を1日間と14日間の2回に、「育休」を2回分割で1日ずつ取得し、合計4回(合計17日)取得するパターンです。
例)予定日10月1日、出生日が10月4日の場合
産後パパ育休の対象期間は10月1日(予定日)~11月29日(出生日から8週間)となり、月末を1回(10月31日)しか含めることが出来ません。
つまり、予定日と出生日が1日~4日(7月と12月の場合は1日~5日)の期間に収まってしまった場合には、「月末」と「14日間」の産後パパ育休を利用すれば2か月分の社会保険料免除を受けられます。
→産後パパ休暇:10月末日、11月10日~11月23日(14日間)
→育休:3月末日、4月末日(1歳までの月末であれば、どの月でもOKです)
育休合計 | 給与に対する 社会保険料免除 | 賞与に対する 社会保険料免除 | 免除される 社会保険料の合計 |
17日間 | 4か月分 | なし | 18万円 |
1~1.5か月間の育休→31.5万円免除
「産後パパ育休」を2回(1日ずつ)と「育休」を賞与支給月(6月と12月と仮定)に2回(1か月+1日)で取得し、合計4回(66日)取得するパターンです。(※産後パパ育休期間に賞与支給月を含まないことが条件)
例)1月20日生まれ
→産後パパ休暇:1月末日、2月末日
→育休:3月末、11月30日~12月31日(夏よりも冬のボーナスの方が多い場合。冬の賞与支給月の前月末から冬賞与支給月の月末まで)
育休合計 | 給与に対する 社会保険料免除 | 賞与に対する 社会保険料免除 | 免除される 社会保険料の合計 |
35日間 | 5か月分 | 1回分 | 31.5万円 |
2~2.5か月間の育休→45万円免除
「産後パパ育休」を2回(1日ずつ)と「育休」を2回に分割し、賞与支給月(6月と12月と仮定)に2回(1か月+1日)日取得し、合計4回(65日)取得するパターンです。(※産後パパ育休期間に賞与支給月を含む場合の対処)
例)1月20日生まれ
→産後パパ休暇:1月末日、2月末
→育休:6月30日~7月31日、12月31日~1月31日(賞与支給月末と前後どちらかの月末まで)
育休合計 | 給与に対する 社会保険料免除 | 賞与に対する 社会保険料免除 | 免除される 社会保険料の合計 |
66日間 | 6か月分 | 2回分 | 45万円 |
6~7か月間の育休→63万円免除
「産後パパ育休」を2回(1日ずつ)と「育休」2回取得。育休①を月末1日と育休②を夏賞与支給月(6月と仮定)から冬賞与支給月(12月と仮定)までの2回(1か月+1日)で取得し、合計4回(日)取得するパターンです。(※産後パパ育休期間に賞与支給月を含まないことが条件)
例)1月20日生まれ
→産後パパ休暇:1月末日、2月末日
→育休:3月末日(4,5月末でもOKです)、6月30日~12月31日
育休合計 | 給与に対する 社会保険料免除 | 賞与に対する 社会保険料免除 | 免除される 社会保険料の合計 |
187日間 | 10か月分 | 2回分 | 63万円 |
MAX期間(1年)の育休→72万円免除
「産後パパ育休」を無視して、出生日の月末から「育休」をマックスで取るパターンです。
(※トータル育休日数は予定日や出生日によって差あり)
例)1月20日生まれ
→産後パパ休暇:なし
→育休:1月20日~翌年1月19日
育休合計 | 給与に対する 社会保険料免除 | 賞与に対する 社会保険料免除 | 免除される 社会保険料の合計 |
335日間 | 12か月分 | 2回分 | 72万円 |
※育休の申請は原則1か月前までなので、予定日から取得する計画で申請が必要になります
生まれてから申請してたら、出生日の月末から育休が取れないです。
計画立てづらいですが、計画的に会社と話し合っておきましょう!
まとめ
育休を上手に分割取得することで、どのような仕組みで社会保険料免除を受けられるのか解説しました。
合計育休日数 | 社会保険料免除の合計額 |
4~20日 | 18万円 |
1~1.5か月 | 31.5万円 |
2~2.5か月 | 45万円 |
6~7か月 | 63万円 |
1年 | 72万円 |
※社会保険料免除の金額については、年収500万円、ボーナス:夏冬合計4か月分、年間社会保険料:72万円を想定しています。
なかなか長期で仕事を休めない方も、是非この記事を参考に、最低でも4日間の育休取得し、育児に積極的に参加してみてはいかがでしょうか。
ご自身のパターンをシミュレーションしたい方は「【絶対に損しない】おせっかい育休シミュレーター」をご利用ください。
参考資料(厚生労働省HP)
・育休関係
・Q&A
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