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【2022年10月~】産後パパ育休で社会保険料免除を受ける最強の取り方5選

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2022年10月1日から育休制度が改正されます。従来の「育休」に加えて、「産後パパ育休」が新設し、より取得しやすくなりました。今回は「パパがどのように育休制度を利用すれば、より社会保険料を抑えることができるのか」という面に注目してまとめました!

ご自身のパターンをシミュレーションしたい方は「【絶対に損しない】おせっかい育休シミュレーター」をご利用ください。

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産後パパ育休とは

パパが取得できる育休には、2種類あります。以前からあった通常の「育休」に加え、2022年10月1日から「産後パパ育休」が新設されました。

【新設】産後パパ育休(2022.10~)【改正】育休(2022.10~)【従来】育休
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内
4週間まで取得可能
原則子が1歳
(最長2歳)まで
原則子が1歳
(最長2歳)まで
申出期間原則休業の2週間前まで原則1か月前まで原則1か月前まで
分割取得分割して2回取得可能
初めにまとめて申出ることが必要)
分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出
原則分割不可
休業中の就業労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業
することが可能
原則就業不可原則就業不可
1歳以降の延長育休開始日を柔軟化育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得特別な事情がある場合
に限り再取得可能
再取得不可
厚生労働省HPより引用
ちくわ
ちくわ

産後パパ育休2回に分割取得する場合、まとめて申請が原則だけど、1回目取得した後に、やっぱりもう一回申請することはできますよ!

ただ、2回目は会社が拒否する権利があるんです。。。

育休対象期間と産後パパ育休対象期間は重複しています。どちらか選ぶ

この2つの育休制度(産後パパ育休と育休)は併用可能で、それぞれ2回に分割取得が可能となりました。重複した期間に取得する場合には、「産後パパ育休」か「育休」かどちらとして取得するか選ぶことになります。

ちくわ
ちくわ

自動計算ツール作ったので、ご自身のパターンを入力してみてくださいね♪

※産後パパ育休の対象期間

正確には、「出生日or予定日の早い方~出生日or予定日の遅い方から8週間」

産後パパ育休って、2週間前に申請しなきゃいけないけど、予定日より早く生まれたらどうしたらいいんだろう??

ちくわ
ちくわ

まずは、予定日で申請を出して、もし予定日よりも早く生まれたら、その時点で産後パパ育休の開始日を前倒しにする申請を出す。そしたらあとは会社側が開始日をいつにするか指定してくるのを待つ。このような流れになります。

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育休取得で社会保険料が免除

育児休業(産後パパ育休・育休)を取得し、条件を満たす場合、社会保険料が免除になります。

パイン
パイン

「産後パパ育休」も「育休」もどちらも社会保険料免除の条件は同じです

給与に対する社会保険料免除の条件

給与に対する社会保険料免除

①同月内(開始日と終了日が同じ月)14日間以上育休を取得

月末を含めて育休を取得(1日だけでもOK)

①もしくは②のどちらか片方でOK

これを図解すると、このようになります↓↓

給与に対する社会保険料免除の条件を図解した。14日間以上 月末 開始日 終了日 同月内
パイン
パイン

月末だけ休むパターンの裏ワザはそのまま使えますね

賞与に対する社会保険料免除の条件

賞与に対する社会保険料免除

①賞与支給月の月末を含めて育休を取得

1か月を超えて育休を取得(←2022年10月からの追加条件)

①と②の両方を満たせばOK

これを図解すると、このようになります↓↓

賞与に対する社会保険料免除の条件(「月末を含む」かつ「1か月を超える期間」であること)
ちくわ
ちくわ

産後パパ育休では4週間(28日間)までしか休めないので、賞与にかかる社会保険料免除を狙うなら”通常の”育休取得が必須ですね!

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社会保険料を抑える取得方法 5選

社会保険料に注目したお得な育休取得方法を紹介します♪

想定シチュエーション:年収:500万円ボーナス:夏冬それぞれ2か月分年間社会保険料:72万円(1か月の給与に対しての社会保険料:4.5万円)

ご自身のパターンをシミュレーションしたい方は「【絶対に損しない】おせっかい育休シミュレーター」をご利用ください。

4~20日間の育休→18万円免除

「産後パパ育休」と「育休」をそれぞれ2回分割で取得し、合計4回(1日ずつ)取得するパターンです。

例)1月20日生まれ

 →産後パパ休暇:1月末日、2月末日

 →育休:3月末日、4月末日(1歳までの月末であれば、どの月でもOKです)

育休合計給与に対する
社会保険料免除
賞与に対する
社会保険料免除
免除される
社会保険料の合計
4日間4か月分なし18万円

※しかし、注意点として予定日と出生日が月上旬の場合には使えないことがあります。

その時には、2回目の産後パパ育休を14日取ることで、給与1か月分の社会保険料が免除となります。

「産後パパ育休」を1日間と14日間の2回に、「育休」を2回分割で1日ずつ取得し、合計4回(合計17日)取得するパターンです。

例)予定日10月1日、出生日が10月4日の場合

産後パパ育休の対象期間は10月1日(予定日)~11月29日(出生日から8週間)となり、月末を1回(10月31日)しか含めることが出来ません。

つまり、予定日と出生日が1日~4日(7月と12月の場合は1日~5日)の期間に収まってしまった場合には、「月末」と「14日間」の産後パパ育休を利用すれば2か月分の社会保険料免除を受けられます。

 →産後パパ休暇:10月末日、11月10日~11月23日(14日間)

 →育休:3月末日、4月末日(1歳までの月末であれば、どの月でもOKです)

育休合計給与に対する
社会保険料免除
賞与に対する
社会保険料免除
免除される
社会保険料の合計
17日間4か月分なし18万円

1~1.5か月間の育休→31.5万円免除

「産後パパ育休」を2回(1日ずつ)と「育休」を賞与支給月(6月と12月と仮定)に2回(1か月+1日)で取得し、合計4回(66日)取得するパターンです。(※産後パパ育休期間に賞与支給月を含まないことが条件)

例)1月20日生まれ

 →産後パパ休暇:1月末日、2月末日

 →育休:3月末、11月30日~12月31日(夏よりも冬のボーナスの方が多い場合。冬の賞与支給月の前月末から冬賞与支給月の月末まで)

育休合計給与に対する
社会保険料免除
賞与に対する
社会保険料免除
免除される
社会保険料の合計
35日間5か月分1回分31.5万円

2~2.5か月間の育休→45万円免除

「産後パパ育休」を2回(1日ずつ)と「育休」を2回に分割し、賞与支給月(6月と12月と仮定)に2回(1か月+1日)日取得し、合計4回(65日)取得するパターンです。(※産後パパ育休期間に賞与支給月を含む場合の対処)

例)1月20日生まれ

 →産後パパ休暇:1月末日、2月末

 →育休:6月30日~7月31日、12月31日~1月31日(賞与支給月末と前後どちらかの月末まで)

育休合計給与に対する
社会保険料免除
賞与に対する
社会保険料免除
免除される
社会保険料の合計
66日間6か月分2回分45万円

6~7か月間の育休→63万円免除

「産後パパ育休」を2回(1日ずつ)と「育休」2回取得。育休①を月末1日と育休②を夏賞与支給月(6月と仮定)から冬賞与支給月(12月と仮定)までの2回(1か月+1日)で取得し、合計4回(日)取得するパターンです。(※産後パパ育休期間に賞与支給月を含まないことが条件)

例)1月20日生まれ

 →産後パパ休暇:1月末日、2月末日

 →育休:3月末日(4,5月末でもOKです)、6月30日~12月31日

育休合計給与に対する
社会保険料免除
賞与に対する
社会保険料免除
免除される
社会保険料の合計
187日間10か月分2回分63万円

MAX期間(1年)の育休→72万円免除

「産後パパ育休」を無視して、出生日の月末から「育休」をマックスで取るパターンです。

(※トータル育休日数は予定日や出生日によって差あり)

例)1月20日生まれ

 →産後パパ休暇:なし

 →育休:1月20日~翌年1月19日

育休合計給与に対する
社会保険料免除
賞与に対する
社会保険料免除
免除される
社会保険料の合計
335日間12か月分2回分72万円

育休の申請は原則1か月前までなので、予定日から取得する計画で申請が必要になります

ちくわ
ちくわ

生まれてから申請してたら、出生日の月末から育休が取れないです。

計画立てづらいですが、計画的に会社と話し合っておきましょう!

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まとめ

育休を上手に分割取得することで、どのような仕組みで社会保険料免除を受けられるのか解説しました。

合計育休日数社会保険料免除の合計額
4~20日18万円
1~1.5か月31.5万円
2~2.5か月45万円
6~7か月63万円
1年72万円

※社会保険料免除の金額については、年収500万円ボーナス:夏冬合計4か月分年間社会保険料:72万円を想定しています。

なかなか長期で仕事を休めない方も、是非この記事を参考に、最低でも4日間の育休取得し、育児に積極的に参加してみてはいかがでしょうか。

ご自身のパターンをシミュレーションしたい方は「【絶対に損しない】おせっかい育休シミュレーター」をご利用ください。

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参考資料(厚生労働省HP)

産後パパ育休

社会保険料免除

育休関係

育児・介護休業法の改正について

Q&A

コメント

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