みなさんこんにちはパインです♪
2022年10月から育休制度大幅にが変わりますね!!
それまでは、ボーナスつきの月末に育休を取れば社会保険料免除という裏技がありましたが、
今回の改訂でそれが使えなくなりました!!
我が家も現在第2子妊娠中で11月に出産予定です。
そのため育休をいつ取ろうかどれくらい給料がマイナス?お得?なるのか
夫婦で調べてみました!!
2022年10月からの改訂の育休について
詳しく知りたい方は、下記のブログから読んでね!!
2022年10月〜制度改定の男性育休の変更点は
✅1回だけでなく分けて取得できるようになった(4回)
✅産後8週間の間の産後パパ育休が28日取得できる(2回に分割可能)
✅給与に対して月末以外に月末を含んでいなくても同月内に14日以上育休を取得すると社会保険料が免除になる
✅ボーナスに対しては1か月取得しないと社会保険料免除にならなくなった
産後すぐに産後パパ育休が取得最大28日間
2回に分けて取得できるようになったのは嬉しいですね!!
例えば、退院時と里帰り終了時など2回に分けて取得できます。
ちくわ家は、転勤族で飛行機距離に里帰りするのでこまめに休みが欲しいので
分割で取得できる変更点はとても助かります!!
月末に育休が難しかった方は、
同月内に14日以上育休を取得することによって社会保険料免除に改定されたのも嬉しい点ですね。
ボーナス月に1日育休取得で社会保険料免除を狙っていた方には
残念な改訂ではあります。
改訂によって1か月以上の取得が条件となってしまいました。
育児給付金とは
〜6か月:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
6か月〜:休業開始賃金日額×支給日数×50%
例えば…
・平均月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月まで月額10万円程度、6か月以降月額7.5万円程度
・平均月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月まで月額13.4万円程度、6か月以降月額10万円程度
・平均月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月まで月額20.1万円程度、6か月以降月額15万円程度
男性が育児休暇を取得するといくら給料が減る?
育児休暇休中給料が実際どれくらいマイナスになってしまうのか?
心配になる方も多いのではないでしょうか!?
以下の例に沿って計算してまとめます!!
・年収500万
・月30万
・ボーナス4倍
育休を月末含む7日間取得したパターン
育児休業前 | 育児休業中 | |
総支給 | 30万円 | 27.7万円 |
所得税 | 1万円 | 0円 |
社会保険料 | 4.3万円 | 0円 |
住民税 | 2万円 | 2万円 |
手取り | 22.7万円 | 25.7万円 |
✅月末を含んでいるので社会保険料は免除
手取りが+3万円になるよ
我が家は、11月末が出産予定なので
このパターンで所得予定。
産後パパ育休で月末含む7日間の取得予定を考えているよ♪
その後育休を1〜2回取得予定だよ。
育休を月末を含まない7日間取得したパターン
育児休業前 | 育児休業中 | |
総支給 | 30万円 | 27.7万円 |
所得税 | 1万円 | 1万円 |
社会保険料 | 4.3万円 | 4.3円 |
住民税 | 2万円 | 2万円 |
手取り | 22.7万円 | 20.4万円 |
手取りが−2.3万円になるよ
育休を月末を含まない14日間取得したパターン
育児休業前 | 育児休業中 | |
総支給 | 30万円 | 25.5万円 |
所得税 | 1万円 | 1万円 |
社会保険料 | 4.3万円 | 4.3円 |
住民税 | 2万円 | 2万円 |
手取り | 22.7万円 | 18.2万円 |
手取りが−4.5万円になるよ
育休を1か月取得したパターン
育児休業前 | 育児休業中 | |
総支給 | 30万円 | 20.1万円 |
所得税 | 1万円 | 0円 |
社会保険料 | 4.3万円 | 0円 |
住民税 | 2万円 | 2万円 |
手取り | 22.7万円 | 18.1万円 |
✅月末を含んでいるので社会保険料免除
手取りが−4.6万円になるよ!!
育休を月末1日取得したパターン
育児休業前 | 育児休業中 | |
総支給 | 30万円 | 29.6万円 |
所得税 | 1万円 | 0円 |
社会保険料 | 4.3万円 | 0円 |
住民税 | 2万円 | 2万円 |
手取り | 22.7万円 | 27.6万円 |
✅月末を含んでいるので社会保険料免除
手取りが+4.9万円になるよ
男性育休の社会保険料免除の裏技
上記の例でも分かるように
月末を含んで育休を取得した方が社会保険料が免除になる分プラスになる率も高くなります。
社会保険料免除を狙うなら月末を含んで育休を取得する!!
相談だけでも素敵なプレゼントもらえるよ!!
我が家は、ストローマグをもらったよ。
まとめ
2022年10月から育児休暇の制度が大きく変わっています。
以前より分けて取れることで取りやすくなった方も増えるのではないかと思います。
ボーナス月は1か月以上取得しないと社会保険料免除ではなくなってしまいましたが、月々の月末の社会保険料免除は残っています。
夫婦間で納得のいく育休が取得できると幸いです。
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